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こんにちは!!
シニア住宅「くまごろう」の住み替えアドバイザー、
福島 有也(ふくしま ともや)です!
- ●生活保護でも老人ホームに入居できるのでしょうか…
- ●収入が低いのですが老人ホームに入れるのですか…
そのように不安に感じている方は少なくありません。
特別養護老人ホーム(特養)は、充実した介護が受けられ、終身的に利用できる施設が増えているために、今とても注目されています。
特別養護老人ホームは生活保護でも入居できる?
特別養護老人ホームに入居したくても、自身の収入状態が気になっている方は多いのではないでしょうか。
結論から申しますと、特別養護老人ホームは生活保護でも入居可能です。
ただし入居するためにはいくつかの注意点があります。
費用負担と入居条件について、分かりやすく解説していきましょう。
生活保護の方が特別養護老人ホームに入居できる仕組み
特別養護老人ホームで必要となる費用は「介護サービス費」「居住費」「食費」によって構成されており、所得状況によって1割の負担が必要となります。
ただし、生活保護を受給されている方の場合は自己負担分が生活保護の「介護扶助」として適用されることになりますので、生活保護制度を利用して入居が可能となっています。
生活保護を受けながら年金を受給している場合には、部分的に自己負担をしながら、介護扶助を併用する場合もあります。
生活保護の方が特別養護老人ホームに入居して必要となる費用
入居の際には市町村によって「介護保険負担限度額認定」を受けることになりますが、この制度によって入居中の居住費や食費が所得に応じて減額されることになります。
非課税世帯の場合、居住費は多床室(4人部屋等)であれば0円に、食費は1日300円まで減額されることになります。
自己負担が必要な「介護サービス費」「食費」については介護扶助で賄うか、部分的に自己負担していきます。
生活保護の方が特別養護老人ホームの入居できる条件
- ●原則、要介護3以上
- ●在宅で生活の継続ができない
- ●原則として多床室を利用する
- ●個室の場合には「社会福祉法人等による利用者負担軽減制度」を利用する
生活保護の方が特別養護老人ホームに入居する条件のポイントとして4つ挙げています。
ただし上記2つの「原則、要介護3以上」「在宅で生活の継続ができない」という条件は生活保護の方だけではなく、すべての方に当てはまる条件となります。
残りの2つについては、特別養護老人ホームのタイプによる条件となります。
多床室とは2人部屋や4人部屋のことを指しており、「従来型」特別養護老人ホームに設置されているタイプです。
「従来型」の場合、生活保護受給者は居住費の自己負担が0円となりますので、入居することが可能なのです。
ただし「ユニット型」特別養護老人ホームに設置されている個室に入居したい場合、その法人が「社会福祉法人等による利用者負担軽減制度」を適用している場合に入居することが可能です。
制度を活用して居住費の負担を減らすことができるからです。
まとめ
特別養護老人ホームは生活保護を受給している方でも入居が可能です。
生活保護制度の介護扶助を活用することができますし、年金受給されている方は部分的に自己負担をしながら生活を継続することが可能です。
また、「社会福祉法人等による利用者負担軽減制度」を導入しているユニット型特別養護老人ホームは多くなりましたので、担当のケアマネジャーなどに相談してみましょう。
ご本人やご家族の状況・希望・ライフスタイルに合わせて、費用を抑えられるところは抑えて、お金をかけるべきところを見極めること。
そうして実現できる「その人らしい暮らし」を、くまごろうは誠意を持ってお手伝いさせていただきます。
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