特別養護老人ホームの医療行為について~医療行為はどこまでできる?

こんにちは!!

シニア住宅「くまごろう」の住み替えアドバイザー、

福島 有也(ふくしま ともや)です!

  • ●特別養護老人ホームの医療行為について知りたい
  • ●特別養護老人ホームでどこまで医療対応ができるのか確認したい

特別養護老人ホームでは医師が常駐していないことも多いので、看護師が医師の指示のものとに医療行為を行っています。

また、現在は介護職員においても研修を受講することによって認められている医療行為がありますので、医療スタッフがいない夜間においても必要な医療行為を行えるようになっています。

ただし、医療の頻度が高い場合には、看護師や介護職員が配置されているとしても難しい場合もありますので、そのような場合には医療体制の整っている病院や施設などへの入所が望ましい場合もあります。

ここでは特別養護老人ホームでできる医療行為について詳しくお伝えしていきます。

特別養護老人ホームで看護師ができる医療行為

特別養護老人ホームでは職員の配置基準として医師が含まれていますが、実際には嘱託職員である場合が多く、週に数日程度の回診だけということも珍しいことではありません。

そのため、必要な医療行為については、看護師が指示を受けて対応していることがほとんどです。

特別養護老人ホームにおいて看護師に認められている医療行為として、多くみられているものには次のものが挙げられます。

  • ●喀痰吸引(痰の吸引:口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)
  • ●経管栄養(胃ろう、腸ろう、経鼻経管栄養)
  • ●在宅酸素
  • ●褥瘡(床ずれ)の処置
  • ●インシュリン注射、など

特別養護老人ホームで介護職員ができる医療行為

研修受講した介護職員に認められている医療行為があります。

  • ●喀痰吸引(痰の吸引:口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)
  • ●経管栄養(胃ろう又は腸ろう、経鼻経管栄養)

医療行為の規制の対象外となっているものも介護職員が行うことができます。

  • ●体温測定や血圧測定
  • ●動脈血酸素飽和度の測定
  • ●軽微な切り傷や擦り傷の処置
  • ●爪切り(疾患に伴う専門的な管理が必要な場合は不可)
  • ●歯や舌に付着している汚れを取り除く
  • ●耳垢を除去する
  • ●ストマ装具の排泄物を捨てる

特別養護老人ホームの医療行為はどこまで可能なの?

特別養護老人ホームはほとんどが医師が常駐しておらず、医療設備も整っている訳ではありませんので、医療の頻度が高い方に対しては対応することが難しい場合があります。

例えば、定期的に人工透析が必要な場合、施設内での透析は不可で、透析ができる医療機関に通う必要がありますが、施設から送迎の対応ができないことがあります。

そのような場合には、介護医療院など透析可能な施設が望ましいと考えられます。

また、喀痰吸引が必要な方であっても、かなり頻度が高く、夜間でも多くの回数が必要となる場合においては、入居が認められない場合があります。

経管栄養においても、夜間対応が必要な場合には、看護師が配置されていないために断られることも少なくありません。

医療の頻度が高い方でしたら、どの施設が適切なのか、担当ケアマネジャーに相談してください。

まとめ

特別養護老人ホームの医療行為についてお伝えしました。

特別養護老人ホームでは医師や看護師が配置されており、介護職員にも認められている医療行為がありますが、医療の頻度が高い場合であれば対応できない可能性があります。

医療体制について詳しくお知りになりたい方は、特別養護老人ホームの生活相談員や担当ケアマネジャーに相談してみるといいでしょう。

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