こんにちは!!
シニア住宅「くまごろう」の住み替えアドバイザー、
福島 有也(ふくしま ともや)です!
- ●特別養護老人ホームの費用を少しでも抑えたい
- ●費用を減免する制度を受けられないだろうか…
特別養護老人ホームの入居者が、少しでも介護費用の負担が抑えられるように、4種類の減免・軽減措置が用意されています。
どのようなものがあるのか、どの程度の負担が軽減されるのかご紹介します!
負担限度額認定(食費・居住費の減免制度)
特別養護老人ホームに入居する方で、一定の条件を満たす人であれば、食費や居住費の自己負担額を軽減させることができます。
- ●住民税非課税世帯
- ●世帯分離している配偶者がいる場合には、配偶者が住民税非課税である
- ●本人と配偶者の資産合計額が1000万円以下である
軽減される利用者負担段階は3段階に分けられています。
第1段階:生活保護受給者など
第2段階:年間所得が80万円以下の人など
第3段階:住民税非課税世帯で第2段階に属さない人
軽減額は1日あたり以下の通りとなっています。
■第1段階に認定された場合
多床室:居住費0円(基準額377円)、食費300円(基準額1,445円)
ユニット型個室:820円(基準額2,006円)、食費300円(基準額1,445円)
■第2段階に認定された場合
多床室:居住費370円(基準額377円)、食費390円(基準額1,445円)
ユニット型個室:820円(基準額2,006円)、食費390円(基準額1,445円)
■第3段階に認定された場合
多床室:居住費が370円(基準額377円)、食費650円(基準額1,445円)
ユニット型個室:1,310円(基準額2,006円)、食費6500円(基準額1,445円)
社会福祉法人等による利用者負担軽減制度
特別養護老人ホームが運営する社会福祉法人が、一定の条件を満たす人に対して利用者負担・食費・居住費を軽減する制度です。
対象となっている社会福祉法人において制度を受けることができます。
- ●年間収入が単身で150万円以下、世帯員が増えるごとに50万円を加算した額以下である
- ●預貯金等の額が単身で350万円、世帯員が増えるごとに100万円を加算した額以下である
- ●日常生活に必要な資産以外に活用できる資産がない
- ●負担能力のある親族等に扶養されていない
- ●介護保険料を滞納していない
制度を利用するには、市町村において「確認証」の交付申請を行い、社会福祉法人に提示しなければなりません。
軽減額は、確認証に記載されている減額割合に応じて軽減されることとなり、利用者負担額の1/4、もしくは1/2軽減します。
高額介護サービス費
介護サービスの自己負担額が一定額を超えた場合に、その超過分が支給される制度のことを言います。
自己負担上限額は所得によって段階的に定められています。
生活保護受給者:15000円
年間所得が80万円以下など:15,000円(個人)、24,600円(世帯)
世帯全員が非課税:24,600円(世帯)
世帯のどなたかが非課税:一定条件を満たした場合、年間上限額446,400円
現役並み所得:44,400円(世帯)
制度を利用するには、市町村において高額介護サービス費支給申請を行います。
高額医療・高額介護合算療養費制度
世帯の中で、医療保険と介護保険を利用した場合、自己負担額が一定額を超えた場合に、その超過分が支給される制度のことを言います。
所得に応じて負担限度額が定められています。
市町村民税世帯非課税で所得が一定以下の場合には19万円、市町村民税世帯非課税であれば31万円といった形で、6段階となっています。
例えば、市町村民税世帯非課税の方が対象となる医療と介護費用が自己負担50万円だった場合、限度額31万円を超えた19万円が戻ってくる計算となります。
まとめ
特別養護老人ホームの入居者が利用できる、4種類の減免・軽減制度についてご紹介しました。
利用については、特別養護老人ホームの生活相談員や施設職員に相談し、減免措置を受けられるようにしていきましょう。
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